平成23年税制改正は、長ったらしい名前になりながら成立の運びのようですね (2011年06月14日)
ねじれ国会の中、税制改正は当初の大綱から大きく変化し、野党の法案を取り入れた「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と、残り物の集まりの「所得税法等の一部を改正する法律案中修正 」とに分かれ、どうやら長い名前のほうだけが成立する手はずのようです。
納税者権利憲章・給与所得控除の上限設定・法人税の実効税率引き下げ・相続税の基礎控除の引き下げ・贈与税の税率構造の緩和といった税制改正は、いわゆるたな晒し状態で成立しないのでしょう。
多くのミニ資産家の方は、基礎控除の引き下げが先送りされて、心行くまで生を堪能できるというものですw
話は変わって、正直、消費税の税制改正が成立しなければよいのにと、祈りながらPDFを見せていただきましたが、この辺りはぬかりなく、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」、つまり成立する側に入っています。
この消費税における免税点制度の改正がされると、免税となるか否か、上半期分の売上高や人件費を一生懸命調べる調査官が出てくるのかと思うと、気が重いですね。
納税者側は、上半期の売り上げ(人件費)ではなく、下半期の分だと思いたい・・・という動機づけが生じ、思わぬ行動をとるものが出てくるかもしれません。
最初に思いつくのは、例えば4月~3月法人で、夏の賞与を払わない選択肢をとり、年末にまとめて払うことにしたい・・・とか言い出すのだろうかと予想したりします。
また、いわゆる課税売上割合の95%ルールが改正になるなんて、消費税の申告書を書いているものからすれば、驚きですけどねぇ。5億円を基準にするなんて・・・小さすぎるだろうと突っ込みたくなります。たった5億の売り上げの会社なんて、経理能力が微々たるものなんですけど。
ともかく、いったいいつから改正になるのかといえば、消費税の免税点制度改正は「平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年または法人のその事業年度について適用する」となっていて、課税売上割合95%ルールの改正は、「平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する」そうです。
あとは、消費税の届出関係の期限がいつになるのかが問題ですねぇ。